新年度が始まり、始業式と、新生活が本格的にスタートした方も多いのではないでしょうか。
今月は年間でも一番プリントなどの書類が増えやすい記事です。
今回は年度初めになると気になるのが書類の整理です。

この時期は特に「お知らせプリント」が増えるから憂鬱💦
「いつまで保管が必要かわからない」「捨てたいけど大丈夫?」といった不安から、何となく書類を保管し続けている人も多いのではないでしょうか。
書類は意外に嵩張るので、管理に四苦八苦してしまうものの一つです。
この記事では、捨ててはいけない書類の種類や保管期間の目安を紹介します。



まずは昨年度分のプリントの確認から始めましょう。
1.「捨てないで!」保管が必要な書類


家庭内で保管が必要な代表的な書類です。
1.不動産関連: 権利書、契約書
2.年金関連: 年金手帳、年金証書、年金定期便(最新のもの)
3.税金関連: 源泉徴収票、固定資産税に関する書類
4.保険関連: 保険証券や契約書
5.資格認定書: 資格証明書やカードタイプの認定書
上記の書類は必要なときにすぐに取り出せるように保管しておきましょう。
失くしてしまうと再発行が難しかったり、再発行できても時間がかかったりする場合もあるので注意しましょう。



引っ越しや年度の始めに誤って破棄することがないように、保管場所はしっかり決めて管理しましょう。
2.判断に迷う書類の保管の目安


年金定期便や医療費の領収書など、判断に迷う書類があります。
ここでは迷いがちな代表的な書類の保管期間の目安を紹介します。
年金定期便
年金定期便は、年金加入記録を確認するための重要な書類です。
特に50歳以上の場合は将来支給額の見込みが記載されているため、最新のものを保管しておくことが推奨されています。
最新版が送付されたら、前のものと入れ替えておきましょう。
年金手帳と一緒に最新の年金定期便を保管し、古いものは処分すると管理しやすくなります。
また、「ねんきんネット」を活用すれば、オンラインで情報を確認できるため、ペーパーレス化も可能です。



ネットを活用するとペーパーレス化できる書類も多いです
源泉徴収票
確定申告が必要な場合は、確定申告が完了するまで保管する必要があります。
申告後は税務署から問い合わせがある可能性を考慮し、5年間(税法上の保存義務期間)を目安に保管しておきましょう。
通帳
特に保管の必要がなければ、捨てることは可能です。
ただし、ローン審査や確定申告に必要な場合は一定期間保管することを推奨します。
(目安:ローン審査:1年分、自営業者:5~7年分)
通帳は個人情報が含まれているため、適切な処分方法を取る必要があります。
通帳の繰り越し時に銀行に依頼したり、シュレッダーを使うなど、慎重に処分しましょう。
またネットバックなどで「通帳レス」を選択できるのであれば、通帳を持たない選択肢もあります。
医療費の領収書
確定申告で医療費控除を受けた場合、申告書の提出期限から5年間保管する必要があります。
例えば、2024年分の医療費控除を申告した場合、申告期限(2025年3月15日)から5年間、つまり2030年3月15日まで保管する必要があります。
3. 子育て家庭が保管しておきたい書類


お子さんがいるご家庭は、この時期が一番書類やプリントが増える時期です。



昨年度分のものとごっちゃにならないように、今のうちに整理しておきましょう。



ドキッ💦
母子健康手帳(母子手帳)
妊娠・出産・育児の記録がまとめられている重要な書類。
予防接種の履歴や健診の記録など、後から必要になることもあるので、大人になるまで保管しておくのがおすすめです。
予防接種の記録・問診票の控え
保育園・幼稚園・小学校入園時や転園・転校時、さらには就職時などに確認を求められることがあります。母子手帳とセットで管理しておくと便利です。
児童手当関係の通知書類
申請時の控え、現況届の写し、振込通知書など。
万が一のトラブル時に確認できるように、数年は保管しておくと安心です。
保育園・幼稚園・学校関係の重要書類
- 入園(入学)許可通知
- 保護者向け配布資料(年間スケジュール、緊急連絡網など)
- 個別支援計画や相談記録(必要に応じて)
最新のものを残して、古くなったら見直して入れ替えましょう。
健康保険証のコピー・診察明細書
お子さんの医療費助成制度を利用している場合や、確定申告で医療費控除をする場合に役立ちます。
各種助成金や給付金の申請書・通知書類
出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金などの書類。
給付内容に関して問い合わせが必要になったときのために、コピーや控えは一定期間残しておくと安心です。
不安なもののは確認を
家庭内の書類には「年金定期便」のように処分しても差支えがないもの、逆に医療費の領収書のように、申告後に保管期間が決まっているものなど、色々です。
迷ったら、管轄の機関に問い合わせをすることが確実ですが、ネットで検索してヒントを得ることも可能です。安易に捨ててしまわず、確認することを忘れないようにしましょう。
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